最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
相続税はいくらから?基礎控除の仕組みと「かからない」ライン
結論から言うと、相続税がかかるのは遺産の総額(正味の財産)が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えたときです。超えなければ相続税はかからず、申告も原則いりません。まずは自分の家族構成で基礎控除がいくらになるかを押さえましょう。
基礎控除額は法定相続人の数で決まる
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。人数別の金額は次のとおりです。
| 法定相続人 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 36,000,000円 |
| 2人 | 42,000,000円 |
| 3人 | 48,000,000円 |
| 4人 | 54,000,000円 |
出典: 国税庁「No.4152 相続税の計算」(令和7年4月1日現在法令等)。金額は当サイトの計算エンジンで算出。
法定相続人の数え方(相続順位)
配偶者は常に法定相続人です。それに加えて、次の順位で相続人が決まります。
- 第1順位:子(実子・養子・代襲相続の孫を含む)。子がいれば父母・兄弟姉妹は相続人になりません。
- 第2順位:父母などの直系尊属。子がいない場合に相続人になります。
- 第3順位:兄弟姉妹。子も父母もいない場合に相続人になります。
相続放棄をした人も、基礎控除の人数計算では「放棄がなかったもの」として数えます(国税庁 No.4152)。
基礎控除を超えたら、いくらかかる?
基礎控除を超えた部分(課税遺産総額)を法定相続分で分け、それぞれに速算表(10%〜55%)を適用して合計したものが「相続税の総額」です。ここから配偶者の税額軽減などを差し引きます。たとえば遺産6,000万円の場合の目安は次のとおりです。
| 相続人 | 相続税の目安 |
|---|---|
| 配偶者と子2人 | 約600,000円 |
| 子2人のみ(配偶者なし) | 約1,800,000円 |
配偶者ありは配偶者が法定相続分を取得し税額軽減を適用した目安。相続税早見表で他の遺産総額も確認できます。
配偶者がいると大きく下がる
配偶者には税額軽減があり、配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。そのため配偶者がいるケースでは税額が大きく下がります。ただしこの軽減を受けるには相続税の申告が必要です。
自分の遺産総額と家族構成での目安は相続税計算シミュレーターで計算できます。生前贈与を考えている方は生前贈与加算の7年ルールもあわせてどうぞ。
本ページの金額は、国税庁の相続税・贈与税の速算表(令和7年4月1日現在法令等)に基づく概算・目安です。実際の税額は財産の評価・遺産分割・各種控除の適用状況により変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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