最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
生前贈与加算の「7年ルール」——令和6年改正のポイント
結論として、被相続人が亡くなる前の一定期間内に受けた暦年課税の贈与は相続税に持ち戻されます(生前贈与加算)。令和6年の改正で、その期間が3年から7年へ段階的に延長されました。延長分には総額1,000,000円までの緩和措置があります。生前贈与を考えるうえで外せないルールです。
なぜ贈与が相続税に足し戻されるのか
相続の直前に財産を贈与すれば、その分だけ相続財産が減って相続税を減らせてしまいます。これを防ぐため、一定期間内の贈与は相続財産に加算して相続税を計算します。これが生前贈与加算です。対象は暦年課税で贈与を受けた財産で、加算した分についてすでに納めた贈与税があれば、相続税から差し引かれます(国税庁 No.4161)。
加算期間は3年→7年へ(段階的に延長)
| 相続の開始時期 | 加算の対象期間 |
|---|---|
| 令和8年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年〜令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日まで(徐々に延長) |
| 令和13年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
出典: 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(令和7年4月1日現在法令等)。令和6年1月1日以後の贈与から新ルールが適用されます。
延長された4年分は総額1,000,000円まで加算しない
加算期間の延長で不利になりすぎないよう、緩和措置があります。相続開始前3年より前〜7年以内(延長された4年分)に受けた贈与については、その財産の贈与時の価額の合計から総額1,000,000円までは相続税の課税価格に加算しません。相続開始前3年以内の贈与には、この1,000,000円控除は適用されません。
相続時精算課税の年110万円は持ち戻されない
令和6年から相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、この年110万円以下の部分は相続財産に持ち戻されません。暦年課税の生前贈与加算とは扱いが異なるため、どちらの制度を使うかは加算ルールもふまえて検討する必要があります。制度の選択は要件・撤回不可などの注意点があるため、具体的な検討は税理士へご相談ください。
贈与税額の目安は贈与税の計算や贈与税早見表で確認できます。相続税の基礎控除は相続税はいくらから?もあわせてどうぞ。