相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

贈与税の計算【2026年対応】

最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)

1年間に贈与された金額から、贈与税の概算を計算します。暦年課税(一般税率・特例税率)と相続時精算課税に対応。金額は国税庁の税率表に基づく目安です。

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贈与税の概算
計算の内訳
贈与された金額
基礎控除(110万円)
課税価格(控除後)
贈与税の概算
本ツールの結果は、国税庁の贈与税の速算表に基づく概算・目安です。実際の贈与税額は、贈与財産の評価、その年に複数から受けた贈与の合計、各種の非課税特例(住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金など)の適用状況によって変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
📊 贈与額別の一覧はこちら → 贈与税早見表
よくある質問
贈与税は いくらから かかりますか?
暦年課税では1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた合計額から110万円の基礎控除を引き、残った金額に贈与税がかかります。したがって1年間の贈与が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も原則不要です。
一般税率と特例税率の違いは何ですか?
特例税率は、直系尊属(父母や祖父母)から、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子や孫へ贈与した場合に使う、一般税率よりやや低い税率です。それ以外(兄弟間・夫婦間・親から未成年の子への贈与など)は一般税率を使います。
相続時精算課税とは何ですか?
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選べる制度で、累計2,500万円までの特別控除があり、超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。令和6年からは、これとは別に年110万円の基礎控除も新設されました。選択すると暦年課税に戻せないなどの注意点があります。
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